インボイス制度の制度が来年の令和5年10月1日にいよいよ導入されます。
逆算すると意外と準備の時間は限られています。
(1)申請のタイムリミット
インボイスを発行するための登録事業者となる申請のタイムリミットは、
令和5年3月31日
(令和5年10月1日から適用を受ける場合です)
消費税の申告を今までしていない事業者(いわゆる免税事業者)の方など、
状況によって様々な申請期限があるのですが、まずはこの令和5年3月31日という期限をご確認いただきたいです。
※令和4年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、かなり柔軟な対応になりそうです。とはいえ、インボイス対応への準備は登録事業者の登録申請だけではないため、早めに準備をする必要があると思います。
(2)インボイスとは
登録番号や、取引内容、取引金額、消費税額など、法定事項が記載された請求書、納品書、レシート、領収書等をいいます。
今までの請求書に記載事項が加わったものになります。
記載事項である登録番号は、事前に登録した事業者しか記載することはできません。
(3)インボイス制度とは
令和5年10月1日から導入される、仕入税額控除の方式です。
消費税の申告計算をする際の消費税税額控除のために、インボイスが必要になります。
買い手側である取引先からインボイスの発行を求められた場合は、原則としてインボイスを発行して、その写しを保存しなければなりません。
申請書を提出する際は、e-taxにて提出をしましょう。電子申請だと平均で3週間ほどで登録が完了するようです。
紙の場合は、再発行ができなかったり、紛失した際にかなり困ることになるそうです。
《編集後記》
先日は以前からブログを読んでくださっていた方とお会いする機会がありました。
とても嬉しかったです。
このブログが何かのきっかけや誰かのお役に立てることは本当に嬉しいですね。