相続対策というと、どんなことがうかびますか?
おそらく、「毎年110万円までの贈与は税金がかからない」ということを思いうかべた方が多いのではないでしょうか。
多くの方がご存知のとおり、110万円以下の財産をもらった場合は贈与税はかからず、申告の必要もありません。基礎控除として110万円という金額が設定されているからです。
計算の期間は毎年1月1日から12月31日の暦年で区切られます。
この暦年贈与をうまく活用することで相続対策をすることが可能です。
しかし、現金の贈与をする場合、せっかく贈与したつもりでも、あとあと相続財産として指摘を受けないために注意が必要です。
※「相続時精算課税制度」を利用している場合には、異なる計算になるので110万円まで税金がかからないとは限らないのでご注意ください。
贈与税はもらった人に課税される
贈与税は財産をもらった人に対して課税されます。
そのため複数人から110万円もらったら、基礎控除の110万円を超えてしまうため贈与税がかかります。
例えば、子が父・母それぞれから110万円もらったら、220万円となり、110万円を超えてしまうため、贈与税がかかってきます。
贈与税はもらった側で計算するので、「複数の人から110万円ずつもらっても大丈夫だ」と思い込まないようにしましょう。
本当にそれは贈与したお金なのか
現金の贈与で問題なのが、本当に贈与したのかどうかということです。お金には持ち主の名前が書かれていないので、きちんと贈与したことを記録として残しておく必要があります。
贈与契約書の作成
贈与は贈与者(あげる人)が受贈者(もらう人)に贈与する意思を伝えて、受贈者も了承することで契約が成立します。そのため、口頭でも契約自体は可能です。
しかし、口頭だけではあとから言った言わないの話になりやすいですし、第三者へ説明することが難しいです。
そのため、現金の贈与をするのであれば、必ず贈与契約書も作成するようにしましょう。
受贈者(もらう人)が未成年の場合は、親権者の同意が必要です。
贈与契約書を作成したら、「確定日付」というものを公証役場でもらうこともできます。こちらは必須ではありませんが、できることならやっておくことをおすすめします。
一通700円で、公証役場に贈与契約書を持参し、「確定日付をお願いします」、と伝えていただければ公証人の確定日付を押印してもらえます。契約書があったことを公証人が証明してくれるものです。
資金の異動
贈与する現金について、銀行からおろしてきたものを直接渡すのではなく、贈与者(あげる人)の通帳から受贈者(もらう人)の通帳へ資金移動させることで、通帳の動きとして残すことも重要です。
振り込み先の名前が出ない場合は、通帳にメモ書きを残しておきましょう。
しかし受贈者(もらう人)の通帳へ送金したからといって、安心とはいえません。
「名義預金」と疑われないようにすることが必要です。
名義預金と疑われないために
名義預金とは、被相続人の名義ではないのですが、被相続人の相続財産とみなされる預金をいいます。
例えば、名義は子や孫になっている預金でも、実際は親が管理していたような預金は名義預金とみなされてしまいます。
親の相続が発生した際に、名義人である子や孫の財産ではなく、「親の相続財産なのではないか」とよく指摘される項目です。
名義預金と疑われないためには、先述の贈与契約書の作成をし、通帳や印鑑はもらった人が保管し、もらった人が自由に使える状態であることが必要です。
贈与税がかからないもの
ここまで、現金の贈与についてお話してきましたが、そもそも贈与税がかからないものもあります。
一番多い例としては、通常の範囲内で、「生活費」や「学費」などをその都度出してあげることは贈与にはあたりません。(あくまで通常の範囲内についてなので、すべての生活費や学費について贈与にならないわけではありません。)
国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」参照
もし相続対策をお考えで、現金の贈与を検討しているのであれば、生活費や学費をその都度出してあげたり、110万円の非課税枠を利用してコツコツ贈与していくことが遠いようで近道です。
【編集後記】
来月から確定申告の本格的な時期となります。1月からも還付申告できるので、医療費やふるさと納税のみで還付できるという方は特に今月中に提出されるのがおすすめです。
私自身の確定申告も今月中に申告予定です。