相続対策のひとつとして、遺言があります。
同じ遺言といっても、いくつか種類があります。
今回は知っておきたい遺言の種類についてご紹介します。
- 自筆証書遺言(民法968条)
- 公正証書遺言(民法969条)
- 秘密証書遺言(民法970条)
上記の3種類です。
自筆証書遺言について
読んで字のごとく、遺言者が自筆する遺言です。遺言者自身が文章などを自署し押印します。(民法第968条第1項参照)
財産目録については、一定の要件を満たせば自署でなくても認められることになっています。(民法第968条第2項参照)
比較的、簡単に作成できる反面、内容の不備がある可能性もありますし、紛失や改ざんの恐れがあります。
実際に相続が発生した場合には、裁判所での検認手続きが必要になります。
ただし、自筆証書遺言書保管制度を利用しているのであれば、
原本が法務局に保管されるため、検認は不要になります。
公正証書遺言について
公証人を通して作成する遺言です。相続人ではない2人以上の証人も必要です。
公証人が遺言者・承認に対して内容を読み上げ、遺言者と証人が承認して自署・押印します。また公証人が署名押印します。(民法第969条参照)
公証役場にも保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
ただし、公証人や証人対する作成費用がかかります。
秘密証書遺言について
遺言者が遺言に署名・押印をします。文章自体は自筆でなくでも大丈夫です。
その遺言を封印して、公証人と証人に提出して、自分の遺言である旨などを伝えます。
また、公証人と証人が封書に署名押印します。(民法第970条参照)
まとめ
いずれも同じ遺言ではありますが、内容によって相続税の申告内容にも影響してきます。
費用はかかりますが、税理士などの専門家にもご相談の上、公正証書遺言を作成されることをおススメします。
【編集後記】
インボイス導入まで、残すところ1年をきりました。
1年はあっという間ですので、必要な方は年内にインボイス発行事業者の登録申請をしていきましょう。